こんばんは

9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。

その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?

それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。

正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
〉入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
婚姻したからといって失業の状態でなくなるわけではありませんでしょ?


〉扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
どこまで調べた上での質問でしょう?

配偶者が加入している健康保険の保険者(運営団体)では、どういうルールになっているのかを確認すべきですね。

一般的には、失業給付を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれません。
保険者が「○○健康保険組合」だと、手続き前や待期・給付制限期間もダメ、という場合もあります。
国民健康保険の加入時期及び厚生年金の加入期間について
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。

また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
あなたの、「社会保険」・「年金」という言葉の使い方は間違っています。
正しい意味を把握していません。

退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。

国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。

国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。


〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。

厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。

※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
失業保険について
2007年4月から勤務して、2009年12月に自主退職予定です。
退職後は実家に帰り、1年後結婚予定です。
父親の扶養に入ろうと思っていたんですが、扶養に入ると失業保険がもらえないのでしょうか?
扶養に入らなかった場合、健康保険に加入することは出来ないのですか?
今のところは再就職の予定はありません。

よろしくお願いします。
扶養に入ると失業保険がもらえない・・・のではなく、失業保険をもらっていると扶養に入れないのです。
自主退職でしたら、失業手当には3か月の給付制限期間がありますから、とりあえず退職してすぐはお父様の扶養家族として健康保険に加入、失業保険の給付が始まったら、自分で国民健康保険に加入、という順序になります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN