退職前に1ヶ月会社を休職し、傷病手当をもらっていました。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。

休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。

そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
>失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。

休職期間は除かれます。
就職までの時間の使い方についてアドバイスを下さい。(23歳、女)

私は今年の4月に事情により退社しました。失業保険の関係でしばらく一定時間を越してバイトをすることが出来ません。今は
、1日2時間ほどバイトに出ていますが、それ以上の就労が不可なので時間がありあまってしまいます。

再就職先は決まっているのですがそちらが来年4月入社ということで、その時までは自由に時間が使えます。

そこで、何かを勉強する、資格をとるなど自分のプラスになることをしなくては!と思っているのです。

親は、私が英語が好きなので学校に行って英会話をしてもいいのでは?とすすめてくれますが、再就職先には英語は縁がなく、ただでさえ現在フリーターの身の私が学校へ通ってまで身につけていいのだろうかと考えてしまいます。

今バイト以外の時間は、祖母の介護をしたりたまにボランティアをしたりして過ごしていますが、仕事のブランクができる事や、目標のない日々とゆうのがとても不安です。
まとまりのない文で申し訳ないのですが、みなさんなら自由に使える時間が十分にできたらどのように過ごしますか?

よろしくお願いいたします。
見聞を広めるという意味で海外に行ってみるのはどうでしょうか?もちろんお金はかかってしまいますが今はまとまった自由な時間があるとの事なので海外に行ってみるのもいい経験になると思います。ヨーロッパ辺りではバックパッカーの為の宿泊施設もあり、自分の足でいろんな国を回ってみるのも後々の人生にプラスになる事間違いないです。仕事をしだすとなかなかまとまった自由な時間はとりづらいです。であれば今の自由な時間を有効に活用してみてはいかがでしょうか?もちろん経済面などクリアすべきものは色々ありますが、若いうちに外国を見ておくというのは日本を外から見れることもできるし、改めて日本の良さなどがわかったりもします。是非お勧めです。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
①、受けられますが、病気で自己都合退職なら特定受給者にはなれません、特定受給資格者は解雇、倒産等の理由で離職した人です、所定給付日数は90日です

②傷病手当金を受ける前の6ヶ月の賃金の合計の計算になります

③受給金額が少なくなることはありませんが、受給中は扶養に入れないとしている健康保険組合もあります、健康保険組合の規定を確認してください
会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
今の社長夫人、社長に、出来る限りの交渉をして
なんとか会社都合退職にしてもらうように持っていくのが
一番いいのですが、
それでもダメだったまま退職日を迎えてしまった場合は
ハローワークに行って相談して下さい。
会社都合退職なのに自己都合とされた、という被害内容が
第三者視点からも認められるようであれば、ハローワークから
会社へ連絡・交渉が入ります。
その場合は概ね結果が覆ります。

今回の事はお気の毒で、会社側の身勝手な結論でしたが、
自己都合か会社都合かと問われると、微妙なところかと思います。
ハローワークでも自己都合と判断されてしまってはもう覆らない
ので、今まだ会社に居られる間に強引にでも会社都合を認めて
貰うのがやはり一番確実でしょう。
社長夫人はこれから会社を背負っていくという気迫もあり、
ただでさえ気が強いでしょうから、なかなか認めてくれないと
思いますので、前社長に最後の責任としてご自身の退職の世話までは
見て頂くようにお願いしてみてはどうでしょうか。
来月から失業保険を受給することになりますが、体調が悪く入院しなければなりません。入院したら受給資格は無くなりますか?
雇用保険の申請前で30日以上仕事ができない状態が続くと受給期間延長手続きができるようになります。延長中は受給期間がすすまなくなるので受給資格は消えたりしませんが、延長中に支給を受けることはできません。延長手続きは代理の方でもできます。

申請してしまっていても、短い間(よく覚えてませんが15日以上30日未満だったような)であれば傷病手当が同額出ますし、受給期間延長手続きも可能です。入院中に認定日があったりしても正当な理由にたぶんなるので大丈夫なはずですが、できれば当日中に「これこれこうだから今日はいけません。見込みではあと○日は入院が必要そうです。退院後も自宅療養期間があると思います。大丈夫ですか?どういう手続きをいつまでにすればいいんでしょう?」くらいの連絡は入れてください。長いか。

細かい話はハローワークに電話ででも聞きましょう。

国保であると事情によっては保険料の減免を受けることもできるかもしれないので、市区町村の国民健康保険課などに聞いてみてください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN