1年半働いていた会社を辞め、半年間別の会社で働きまた元の会社に戻って半年後に会社都合で辞める場合、失業保険はでますか?
その間ずっと雇用保険には入っています。
その間ずっと雇用保険には入っています。
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
と言うことらしいです。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
と言うことらしいです。
武富士過払いについて質問です。引き直し計算したら四万円近く過払いありましたが昔失業して失業保険救済制度があり半年間その制度で払ってました。
過払い請求するうえで何か問題ありますか?俺的には保険会社が払ってて武富士にはお金が入ってるから問題ないと思います。専門家や詳しい方、または同じような経験して請求したかた教えて下さい。
過払い請求するうえで何か問題ありますか?俺的には保険会社が払ってて武富士にはお金が入ってるから問題ないと思います。専門家や詳しい方、または同じような経験して請求したかた教えて下さい。
それはかなりマニアックな論点の一つです。
引き直し計算をして、保険充当が残債がある時にされたものなら、その支払いは利息と元金に当てられます。
そのあと、元金が消滅し、過払いになっていたなら、貴方は過払い金返還請求ができます。
これに対し、過払い後に保険充当されたなら、過払い金返還請求権は保険屋さんにあることになり、貴方は過払い金返還請求をすることはできません。
引き直し計算をして、保険充当が残債がある時にされたものなら、その支払いは利息と元金に当てられます。
そのあと、元金が消滅し、過払いになっていたなら、貴方は過払い金返還請求ができます。
これに対し、過払い後に保険充当されたなら、過払い金返還請求権は保険屋さんにあることになり、貴方は過払い金返還請求をすることはできません。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
1 去年の1月から3月まで働いて、年間収入が84万円であるということですよね?それでしたら、もともと所得税も住民税もかかりませんので、医療費控除を取っても意味がありません。旦那さんの所得で医療費控除を取ってください。
2 失業保険を受けている人は、配偶者(夫)の社会保険証上の扶養になれません。給付中に社保に入っていたら、それは誤りということになります。その間お医者さんにかかっていなければ問題はありません。が、誤って、旦那さんの社保でお医者さんにかかっていたら、まずいです(それについては、疑問に感じていらっしゃらない=お医者にかかっていないようですので、スルーします)。
で、社保の扶養になれない場合は、自分で国民健康保険に加入することになります。会社都合で離職した場合は国保の保険料を安くなると職安の職員は言ったのだと思われます。
保険証について順番を逆に考えていらっしゃるかもしれませんので、説明します。
まず失業給付を受けたら、失業給付を受けたことの証明になる資料を旦那さんの会社に渡して、社会保険の資格喪失証明書を会社からもらいます。それを持って、市区町村役所に行って国民健康保険を作ります。
失業給付が終了した場合は、失業給付が終わったことを証明するものを旦那さんの会社に渡して社保の扶養に復活させてもらい、新しい保険証を持って、市区町村役場で国保喪失の手続きをします。
2 失業保険を受けている人は、配偶者(夫)の社会保険証上の扶養になれません。給付中に社保に入っていたら、それは誤りということになります。その間お医者さんにかかっていなければ問題はありません。が、誤って、旦那さんの社保でお医者さんにかかっていたら、まずいです(それについては、疑問に感じていらっしゃらない=お医者にかかっていないようですので、スルーします)。
で、社保の扶養になれない場合は、自分で国民健康保険に加入することになります。会社都合で離職した場合は国保の保険料を安くなると職安の職員は言ったのだと思われます。
保険証について順番を逆に考えていらっしゃるかもしれませんので、説明します。
まず失業給付を受けたら、失業給付を受けたことの証明になる資料を旦那さんの会社に渡して、社会保険の資格喪失証明書を会社からもらいます。それを持って、市区町村役所に行って国民健康保険を作ります。
失業給付が終了した場合は、失業給付が終わったことを証明するものを旦那さんの会社に渡して社保の扶養に復活させてもらい、新しい保険証を持って、市区町村役場で国保喪失の手続きをします。
失業給付金について質問です。
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
ご質問の意味があまりよく分かりませんが、一括で受給できるものとして考えられるのは特例一時金です。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やっても大丈夫ですが、申告が必要です。
アルバイトをして賃金をもらった日に「働いていない」と不正申告すると
ハローワークのチェックが入って不正受給がバレたときに倍以上の金額を請求されますよ。
もらえる期間は3ヶ月が基本ですが10年以上勤めて入ればもっともらえたと思います。
ちなみに自己都合退職でも、あまりにも多い残業が続いていた実態があれば会社都合にできることもあります。
次が決まらないか不安であれば、在職中に転職活動を始められてはいかがですか?
ネットで応募できる所、結構ありますよ。ハローワークの求人情報もネットで見れますし。
アルバイトをして賃金をもらった日に「働いていない」と不正申告すると
ハローワークのチェックが入って不正受給がバレたときに倍以上の金額を請求されますよ。
もらえる期間は3ヶ月が基本ですが10年以上勤めて入ればもっともらえたと思います。
ちなみに自己都合退職でも、あまりにも多い残業が続いていた実態があれば会社都合にできることもあります。
次が決まらないか不安であれば、在職中に転職活動を始められてはいかがですか?
ネットで応募できる所、結構ありますよ。ハローワークの求人情報もネットで見れますし。
昨年末結婚し、3月末で9年勤めた職場を退職します。
4月以降、同じ職場でパートとして働きます。
扶養に入る予定なのですが、1?3月までの収入60万があるので、103万以内だと、残り40万程
しか働けないということですよね?
103万以内なのか、130万以内なのか、、、
雇用保険や失業保険などの関係でどのような働き方がベストなのか教えて下さい。
あまり関係ないかもしれませんが、
職場の融通はきき、4月から働く、秋から働く、4.5月働いて6月は休んでその後働くということもできます。
4月以降、同じ職場でパートとして働きます。
扶養に入る予定なのですが、1?3月までの収入60万があるので、103万以内だと、残り40万程
しか働けないということですよね?
103万以内なのか、130万以内なのか、、、
雇用保険や失業保険などの関係でどのような働き方がベストなのか教えて下さい。
あまり関係ないかもしれませんが、
職場の融通はきき、4月から働く、秋から働く、4.5月働いて6月は休んでその後働くということもできます。
kaze_no_hi_cocoroさん
扶養の控除は、
・所得税
・健保
の二つがあって、
所得税の方が103万以上(1月~12月の収入合計が)になると扶養資格を失う
健保の方が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」があると扶養資格を失う
なので、
所得税の扶養控除を受けたいのなら、
12月まで40万ほどしか働けません。
健保の控除を受けたいなら、
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」
がなければいいので、
月10万以下の収入であれば、即扶養の対象になれます。
(過去にいくら稼いだ、とかは関係ないです)
両方ともに控除を受けたいのであれば、
9月から、月10万のお仕事をするのが、
一番<控除額は>大きくなります。
但し、無職でも住民税などの支払いはありますので、扶養額が大きいか、働いた方がいいのかは、
はっきりとはわかりません。
扶養の控除は、
・所得税
・健保
の二つがあって、
所得税の方が103万以上(1月~12月の収入合計が)になると扶養資格を失う
健保の方が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」があると扶養資格を失う
なので、
所得税の扶養控除を受けたいのなら、
12月まで40万ほどしか働けません。
健保の控除を受けたいなら、
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」
がなければいいので、
月10万以下の収入であれば、即扶養の対象になれます。
(過去にいくら稼いだ、とかは関係ないです)
両方ともに控除を受けたいのであれば、
9月から、月10万のお仕事をするのが、
一番<控除額は>大きくなります。
但し、無職でも住民税などの支払いはありますので、扶養額が大きいか、働いた方がいいのかは、
はっきりとはわかりません。
関連する情報