失業しました。
同じ派遣会社で派遣社員として1年5ヶ月。単発(3日~4ヶ月)のお仕事を、してきました。

今回、先月に長期のお仕事が決まったのですが3日間働いた後に急性扁桃腺炎、急性胃腸炎に、なり2週間、休むように言われ医師に診断書を頂きました。
休養を頂き復帰出来るよう努めましたがした今度はパニック障害で、とりあえず2週間は休養するように医師に診断され診断書を頂き派遣担当者へ連絡しました。
派遣先と相談した結果、期間満了という事で終了して頂く事となりました。と報告を頂きました。
パニック障害という病気が、いつ治るかもわからない為、今は職場復帰は出来ない状態です。
この場合、失業保険や傷病手当など、いろいろあるみたいですが…何か手当は、受ける事が出来るのでしょうか。
もし受けられるのであれば、どの手当を受けるのが1番高額なのでしょうか。
私は雇用保険や年金など全て派遣会社に、お任せして給料から支払ってきました。

今は一日も早くパニック障害を完治する事を優先しています。

しっかりと治して職場に迷惑をかける事のない状態になってから、また働きたいと思っています。
その時は派遣会社で、また派遣を続けるのか自分の体にあった他の仕事でもアルバイトでも探すのか、それも、これから考えて決めようと思っています。

詳しい方、是非お力を貸して下さい!よろしくお願い致します!
まずは雇用保険(失業保険)に関して。

失業保険は「病気やけがのためにすぐに就職できない人」は貰うことが出来ません。
受給資格は「すぐにでも働ける状態なのに仕事が見つからない人」となります。
また、病気じゃないと嘘をついてそれがバレた場合は給付金は全額返済+給付金額の2倍以内の金額を納めないとならなくなりますので。

傷病手当金に関しては健康保険の組合によって違ってきたりするのですが、派遣の場合は1ヶ月以内に次の仕事が見つからないと任意継続するか、社保を辞めて国保に切り替えるかしないとならなかったと思います。
それと傷病手当を受けられるのは基本的に仕事に就いている間だったかと…
前に派遣で働いていた時、はけんけんぽに入っていましたがはけんけんぽでは「傷病手当金は療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始される」となっています。
つまり貴方がはけんけんぽに入っていた場合は「2週間休むことになった状態」で申請すれば良かったんです。
ただ調べてみたら時効が2年となっていたので一度問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
他の社保の場合は、その社保の組合へ問い合わせてみて下さい。
主人の扶養のまま失業保険を受給してしまいました。
主人の扶養から外れずに、失業保険を受給完了してしまいました。年末調整で申告すれば大丈夫かと思っていたのですが、扶養から外れないといけなかったのですね。私の下調べが不十分でした。この場合どうすれば良いでしょうか?
120日、1日4091円の受給で、合計490920円受給しました。罰則とかあるのでしょうか?今からでも、主人の会社に報告した方が良いのでしょうか?よろしくお願いします。
ご主人の所得税の面では扶養に入ったままでいいですよ
何も罰則はないです。

所得税の面ではなく
月額108333円を超えた月だけ社会保険の扶養から外れなくてはならなかったのですが
それはどうだったのでしょうか?
妊娠して会社を退職しました。失業保険の延長を申請しようと思っているのですが、延長した場合も旦那の扶養に入れないのでしょうか?

退職→失業保険延長手続き→扶養に入る→出産→扶養を抜ける→失業保険を貰う→再度扶養に入るというのはできない事なのでしょうか?
失業保険は働く意志がある人の為だとわかっているのですが、出産して働くかはまだ決めていないので、上の様な事ができるか気になっています。詳しくわかる方お願いします。
ちょっと昔なので参考にだけしてください。

退職後、すぐに扶養家族の手続きをします。保険証などなどの手続きも。

妊娠中に「出産後、働きます(って言わないと支給されません)」と延長の手続きをします。

出産後「子供を親に預けて働きます」と延長解除(って言うのかな?)の手続き。(預け先があることが前提)

要は扶養のままもらえます。パートなど一定金額以内なら扶養を外れることもありませんよ。
長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。

扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。

「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
退職について教えてください。
現在妊娠7週のパート主婦です。
先週からつわりが辛くて、受付の仕事なので人前でオエッとなるのも嫌だし、
先週の金曜と今週の水曜と金曜と休みました(日祝木が定休です)。
そして今日も辛かったので休む電話をすると『これから忙しくなるし休まれると皆の負担になるから悪いけど』と辞めるように言われました。
退職願だか退職届を出すように言われましたが、退職届ですよね?
退職届の内容は「一身上の都合により」でしょうか?
出産はまだ先なので「出産のため」ではないでしょうし…
私としては忙しいのに皆には申し訳ないけど、つわりがヒドイ日は休ませてもらって大丈夫な日は出勤して、というような感じで出産まで勤めたかったんですが、それでも「一身上の都合」になりますか?
旦那の給料だけでは生活がキツイので失業保険が欲しいのですが、すぐには無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
私事で辞めるのは基本として『一身上の…』になります。
だいたい悪阻はしばらくするとおさまるんですが、人によって長い方や点滴まで行く方もいるので貴方の体調次第だと思います。勿体ない気がしますが、会社の環境によって働きづらいのも事実。もし精神的につらいなら、退職も考慮しましょう。

子育てしながらの両立はとても大変ですし、親御さんの協力がかなり必要と思います。子供の体調は不規則ですし、少なくとも幼稚園に入れるまでは勤務は厳しいと思います。保育園は、今の入所待ちの現実から、ほぼ入れないと思ってた方がいいでしょう。

失業保険は次に働く気があれば大丈夫です。勤務年数などで金額は変わりますのでご本人で確認しましょう。
ただ、出産した場合、育児休業手当、出産手当などありますが、その間は失業保険はでないかも知れません。

何はともあれ赤ちゃんと貴女のの為にいい答がみつかるといいですね。3年間は子育てに集中して幼稚園入ったらまた頑張っては?子供手当もあるし、切り詰めれば意外と頑張れます。最初の頃、節約出来ず私も贅沢してたなぁ~と今では後悔してますが…頑張って下さいね!
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
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