長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
失業保険についてです。
3月31日で会社都合で退職となりますが4月5日まで庶務作業で出勤と言われました。
その場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?
4/5まで出勤した場合、失業保険の対象となるのは10~3月の給与で計算されますか?
それとも、11~4月の給与で計算されますか?
説明不足かもしれませんが、回答お願いします。
3月31日で会社都合で退職となりますが4月5日まで庶務作業で出勤と言われました。
その場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?
4/5まで出勤した場合、失業保険の対象となるのは10~3月の給与で計算されますか?
それとも、11~4月の給与で計算されますか?
説明不足かもしれませんが、回答お願いします。
離職票がいつ退職で発行されるかによりますね
でもいずれにしても退職日から一ヶ月づつ遡るので、問題ないと思いますが・・・・・
4月1日~5日が、もしそれまでのお給料の半分(日給換算)だったりしたら、若干減ることになると思います
でも3月31日で退職になるんですよね?
とにかくワケの分からない会社です・・・・
でもいずれにしても退職日から一ヶ月づつ遡るので、問題ないと思いますが・・・・・
4月1日~5日が、もしそれまでのお給料の半分(日給換算)だったりしたら、若干減ることになると思います
でも3月31日で退職になるんですよね?
とにかくワケの分からない会社です・・・・
失業保険を辞退して、基金訓練の給付金をもらうには?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
>失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
>健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
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